同窓会会則
第1章 総 則
- (名称と所在)
- 第1条
- 本会は大阪府立八尾高等学校同窓会と称し、事務局を八尾市高町1番74号 大阪府立八尾高等学校(以下「母校」という。)資料館内に置く。
- (目的)
- 第2条
- 本会は会員相互の交流と親睦を図り、本会の事業を通じて母校の発展並びに地域文化の向上に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第3条
-
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 総会の開催
- 会員名簿の管理
- 会報「ゆうかり」の発行、ホームページ・SNSの運営・管理
- ゆうかりホール・資料館の運営・管理
- その他本会の目的達成に必要と認められる事業
第2章 会 員
- (会員)
- 第4条
-
本会は次の会員によって組織する。
- 正 会 員大阪府立八尾高等学校卒業生(定時制含む。)及びその前身校の卒業生(併設中学校を含む。)並びにかって在学した者で運営委員会が推薦し、常任理事会において認められた者
- 特別会員母校現職員及び旧職員
- 賛助会員母校または本会に功労のあった者で、運営委員会が推薦し常任理事会並びに総会において認められた者。
- (除名)
- 第5条
- 会員が本会の名誉を毀損し、又は本会の趣旨・目的に反する行動をした場合は常任理事会の決議により除名することができる。
- (表彰)
- 第6条
- 会員が本会及び本会の目的達成のため特に功労があったときは、常任理事会の決議を経て表彰することができる。
第3章 役 員
- (役員)
- 第7条
-
本会は次の会員によって組織する。
- 会長1名役員選考委員会が推挙し、常任理事会で決議する。
- 副会長若干名役員選考委員会が推挙し、常任理事会で決議する。
- 会計1名正会員中より会長が委嘱する。
- 事務局長1名正会員中より会長が委嘱する。
- 幹事若干名正会員中より会長が委嘱する。
- 常任理事若干名各回期理事が推挙し、会長が委嘱する。なお、1~5の役員は常任理事を兼務する。(各回期より推挙がない場合は、運営委員会の推挙により会長が委嘱する。)
- 理事若干名各回期に於いて互選する。
- 会計監査2名正会員中より会長が委嘱する。
- (役員の職掌)
- 第8条
-
役員の職掌は次のとおりとする。
- 会長は本会を代表し、会務を総覧する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、互選により1名がこれを代行する。
- 会計は会費の出納を処理し、収支の決算をする。
- 事務局長は本会事務を統括する。
- 幹事は円滑な会務遂行にあたる。
- 常任理事は各回期を代表して常任理事会を組織し、重要事項を協議し、決議する。また、各回期の理事会を開催し、交流と親睦を図り、理事の意見を集約する。
- 理事は自己の属する回期の連絡調整にあたる。
- 会計監査は会計を監査する。
- (役員の任期)
- 第9条
-
- 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
- 補欠により就任した場合は、前任者の残任期間とする。
- (その他役職)
- 第10条
-
- 本会に名誉会長、相談役及び顧問を置く。
- 名誉会長1名母校校長が就任する。
- 相談役若干名会長経験者が就任する。
- 顧問若干名元校長及び必要に応じて会員の中から会長が委嘱する。
- 顧問の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
- 名誉校長、相談役及び顧問は、会長の諮問に応ずる。
- 本会に名誉会長、相談役及び顧問を置く。
第4章 機 関
- (機関)
- 第11条
-
会務の円滑運営を図るため、次の機関を置く。
- 総会
- 常任理事会
- 運営委員会
- 役員選考委員会
- 事務局
- (総会の開催)
- 第12条
-
- 総会は全会員の交流と親睦を目的とし、毎年1回開かれるものとする。
- 総会では、常任理事会の議決事項を報告する。
- 総会は会長が招集する。
- (常任理事会の開催)
- 第13条
-
- 常任理事会は本会の最高議決機関であり、毎年1回開かれるものとする。
- 常任理事会は下記記載の①~⑦について決議する。
- 会長及び副会長人事
- 決算及び予算案、会計監査報告
- 事業報告及び事業案
- 会則の改正
- 入会金及び年会費
- 会員の表彰及び除名に関する事項
- その他重要事項
- 常任理事会は会長が招集し、議長を務める。
- 運営委員会において必要と認めた場合、又は常任理事の5分の1以上の要求があるときは、臨時常任理事会を開かなければならない。
- (運営委員会)
- 第14条
-
- 運営委員会は会長、副会長、会計、事務局長、幹事で構成する。
- 運営委員会は、総会及び常任理事会への原案を作成するとともに、会務執行について審議し、その具体化に当たる。
- 運営委員会は、必要に応じて会長が招集する。
- 運営委員会に各種実務を担当するものとして、次の3部会を置く。
- 総務部会総会及び常任理事会の企画・運営、予算案の作成等財務諸活動並びに名簿の発行にあたる。
- 広報部会会報「ゆうかり」の編集・発行及びホームページ、SNSの運営・管理にあたる。
- 事業部会会員相互の交流を深めるための事業の企画・運営にあたる。
- 運営委員会において必要と認めたときは、新たに部会を置くことができる。
- 部会員は、運営委員会において推挙し会長が委嘱する。
- 各部会での決定事項は運営委員会で報告または決議をする。
- (役員選考委員会)
- 第15条
-
- 役員選考委員会は、会長の委嘱により若干名の委員で構成する。
- 委員長は委員の互選とする。
- 委員の任期は、第9条に準ずる。
- 役員の選考結果を運営委員会に報告し、常任理事会に推挙する。
- (事務局)
- 第16条
-
- 事務局は事務局長及び会計で構成する。
- 事務局は必要に応じて事務局次長を置くことができる。
- 事務局は必要に応じて事務職員を置くことができる。
第5章 議 決
- (議決)
- 第17条
-
- 本会各機関の議決は出席者の過半数の賛同をもって決する。可否同数の場合は 議長がこれを決する。
- 災害等の不測の事態に各機関会議が対面開催できない場合は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的方法をもって議決権を行使することができる。
第6章 会 計
- (会計)
- 第18条
-
- 本会の経費は入会金、年会費、賛助金及び寄付金をもって支弁する。
- 新入正会員は入会金及び年会費として所定の金額を納入する。
- 正会員は年会費を納入する。
- (会計年度)
- 第19条
- 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。
- (決算)
- 第20条
- 決算は毎会計年度終了後2ヶ月以内に、会計監査を経て常任理事会にはからなければならない。
- (予算の執行)
- 第21条
- 会計年度当初は前年度予算総額の20%以内で暫定執行できる。
第7章 支 部
- (支部)
- 第22条
- 本会は各地・職域に支部を設けることができる。
第8章 改 正
- (改正)
- 第23条
- 本会則は常任理事会の決議を経て改正することができる。
附 則
令和6年度・7年度役員
役 職 | 卒業期 | 氏 名 | 担当部会 | |
会長 | 高23 | 藤田 博久 | ||
副会長 | 高16 | 一柳 良雄 | ||
副会長 | 高18 | 児玉 正之 | ||
副会長 | 高21 | 中村 邦晴 | ||
副会長 | 高22 | 菱田 昌宏 | 広報部会担当 | |
副会長 | 高23 | 高田 和幸 | 総務部会担当 | |
副会長 | 高23 | 森 正 | 財務担当 | |
副会長 | 高28 | 浦長瀬 正一 | ||
副会長 | 高28 | 西本 麗 | ||
副会長 | 高33 | 美濃 信博 | ||
副会長 | 高35 | 松村 康隆 | 事業部会担当 | |
事務局長 | 高43 | 野澤 友秀 | ||
会計 | 高20 | 若村 裕 | ||
幹事 | 高24 | 稲村 秀明 | ||
幹事 | 高24 | 細合 道子 | ||
幹事 | 高27 | 中西 信有 | ||
幹事 | 高28 | 濱田 正三 | ||
事務局次長 | 高32 | 堀江 裕子 | ||
幹事 | 高34 | 清水 ひとみ | ||
幹事 | 高34 | 大谷 めぐみ | ||
幹事 | 高36 | 鍋島 圭太 | ||
幹事 | 高39 | 和辻 圭造 | ||
幹事 | 高40 | 谷川 恵理 | ||
幹事 | 高44 | 佐々木 勝也 | ||
幹事 | 高50 | 井上 恵理子 | ||
事務局次長 | 高56 | 志波 大輔 | ||
幹事 | 高62 | 大畠 夏生 | ||
幹事 | 高64 | 北林 徹也 | ||
幹事 | 高64 | 木村 伊央里 | ||
幹事 | 高64 | 須恵 夏美 | ||
幹事 | 高74 | 宮嵜 翠 | ||
会計監査 | 高28 | 中口 哲久 | ||
会計監査 | 高38 | 髙田 芳文 |