同窓会会則
第1章 総 則
- 第1条
- 本会は大阪府立八尾高等学校同窓会と称し、事務局を母校(八尾市高町1-74八尾高等学校)内に置く。
- 第2条
- 本会は会員相互の交流と親睦を図り、本会の事業を通じて母校の発展並びに地域文化の向上に寄与することを目的とする。
- 第3条
-
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会報「ゆうかり」の発行
- 名簿の作成および発行
- その他本会の目的達成に必要と認められる事業
第2章 会 員
- 第4条
-
本会は次の会員によって組織する。
- 正 会 員母校卒業生およびこれに準ずる者ならびにかつて在学した者で常任理事会並びに総会に於いて認められた者。
- 特別会員母校現職員及び旧職員
- 賛助会員母校または本会に功労のあった者で、運営委員会が推薦し常任理事会並びに総会において認められた者。
- 第5条
- 本会は会員相互の交流と親睦を図り、本会の事業を通じて母校の発展並びに地域文化の向上に寄与することを目的とする。
- 第6条
- 会員が本会及び本会の目的達成のため特に功労があったときは、運営委員会の決議を経て表彰することができる。
第3章 役 員
- 第7条
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本会は次の会員によって組織する。
- 会長1名常任理事会が推挙する。
- 副会長若干名常任理事会が推挙する。
- 会計1名正会員中より会長が委嘱する。
- 事務局長1名正会員中より会長が委嘱する。
- 幹事若干名正会員中より会長が委嘱する。
- 常任理事若干名正会員中より会長が委嘱する。
- 理事若干名各回期に於いて互選する。
- 会計監査2名正会員中より会長が委嘱する。
- 第8条
-
役員の職掌は次のとおりとする。
- 会長は本会を代表し、会務を総覧する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、互選により1名がこれを代行する。
- 会計は会費の出納を処理し収支の決算をする。
- 事務局長は本会事務を統括する。必要に応じ次長を置くことができる。
- 幹事は事務を処理する。
- 常任理事は常任理事会を組織し、常に会務遂行を円滑容易ならしめる。
- 理事は自己の属する回期の連絡調整にあたる。
- 会計監査は会計を監査する。
- 第9条
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- 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
- 補欠により就任した場合は、前任者の残任期間とする。
- 役員の中、会長・副会長は「役員選考委員会」の選考に基づき「常任理事会」が推挙する
- 第10条
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- 本会に名誉会長、相談役及び顧問を置く。
- 名誉会長1名母校校長が就任する。
- 相談役若干名会長経験者が就任する。
- 顧問若干名元校長及び必要に応じて会員の中から会長が委嘱する。
- 顧問の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
- 名誉校長、相談役及び顧問は、会長の諮問に応ずる。
- 本会に名誉会長、相談役及び顧問を置く。
第4章 機 関
- 第11条
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会務の円滑運営を図るため、次の機関を置く。
- 総会
- 常任理事会
- 運営委員会
- 役員選考委員会
- 事務局
- 第12条
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- 定例総会は本会の最高決議機関であり、毎年1回開かれるものとする。但し、運営委員会に於いて必要と認めた場合、又は常任理事の五分の一以上の要求があるときは臨時総会を開かなければならない。
- 次の事項は総会の承認を得なければならない 。
- 会則の改正
- 予算及び決算
- 第7条及び第10条に規定する事項
- 事業報告
- 会員の除名
- 総会は会長が招集する。
- 第13条
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- 常任理事会は本会の枢要な事項について審議し、必要に応じて開かれるものとする。
- 常任理事会は会長が招集する。
- 第14条
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- 運営委員会は会長、副会長、会計、事務局長、幹事で構成する。
- 運営委員会は、総会及び常任理事会への原案を作成するとともに、会務執行について審議し、その具体化に当たる。
- 運営委員会は、必要に応じて会長が招集する。
- 運営委員会に各種実務を担当するものとして、次の3部会を置く。
- 総務部会総会及び常任理事会の企画・運営、予算案の作成等財務諸活動並びに名簿の発行にあたる。
- 広報部会会報「ゆうかり」の編集・発行及びホームページの運営・管理にあたる。
- 事業部会会員相互の交流を深めるための事業の企画・運営にあたる。
- 運営委員会において必要と認めたときは、新たに部会を置くことができる。
- 部会員は、運営委員会において推挙し会長が委嘱する。その任期は第9条に準ずる。部会長は互選とし、それぞれの部会を招集する。
- 第15条
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- 役員選考委員会は、会長の委嘱により若干名の委員で構成する。
- 委員長は委員の互選とする。
- 委員の任期は、第9条に準ずる。
- 役員の選考結果は、常任理事会において報告する。
- 第16条
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- 事務局は事務局長及び会計幹事で構成する。
- 事務局は必要に応じて事務職員を置くことができる。
第5章 議 決
- 第17条
- 本会各機関の議決は出席者の過半数の賛同をもって決する。可否同数の場合は 議長がこれを決する。
第6章 会 計
- 第18条
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- 本会の経費は会費、入会金、賛助金及び寄付金をもって支弁する。
- 新入正会員は会費及び入会金として所定の金額を納入する。
- 正会員は会費として所定の金額を納入する。
- 第19条
- 本会の会計年度は母校の会計年度に準ずる。
- 第20条
- 決算は毎会計年度終了後2ヶ月以内に、会計監査を経て常任理事会にはからなけ ればならない。
- 第21条
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- 予算は前年度決算が審議される常任理事会の承認を得て執行することができる。
- 年度当初は前年度予算総額の20%以内で暫定執行できる。
第7章 支 部
- 第22条
- 本会は各地・職域に支部を設けることができる。
第8章 改 正
- 第23条
- 本会則は総会で出席会員の過半数の同意を得て改正することができる。
附 則
- この会則は、平成5年9月19日から施行する。
- この会則は、平成25年4月1日から施行する。(第18条に③を追加)
- この会則は、平成27年11月14日から施行する。( 第7条第3号、第4号、第5号及び第8号中の「常任理事中」を「正会員中」に改める。)
- この会則は、平成30年9月23日から施行する。(第10条中の「相談役」及び「顧問」の規定を改める。)
- この会則は、令和元年9月29日から施行する。(第15条の「実務委員会」を「部会」に改め第14条に加える。第15条に「役員選考委員会」を設ける。)
令和2年度・3年度役員
役 職 | 卒業期 | 氏 名 | 担当部会 |
会長 | 高23 | 藤田 博久 | |
副会長 | 高16 | 一柳 良雄 | |
副会長 | 高18 | 児玉 正之 | |
副会長 | 高21 | 中村 邦晴 | |
副会長 | 高22 | 菱田 昌宏 | 広報部会 |
副会長 | 高23 | 高田 和幸 | 事業部会 |
副会長 | 高25 | 石井 多聞 | 総務部会 |
副会長 | 高25 | 中山 晶子 | 総務部会 |
副会長 | 高28 | 浦長瀬 正一 | |
副会長 | 高28 | 西本 麗 | |
副会長 | 高35 | 松村 康隆 | 広報部会 |
事務局長 | 高23 | 森 正 | |
会計 | 高20 | 若村 裕 | 総務部会 |
幹事 | 高20 | 安藤 紀子 | 総務部会 |
幹事 | 高24 | 稲村 秀明 | 広報部会 |
幹事 | 高24 | 細合 道子 | 事業部会 |
幹事 | 高28 | 濱田 正三 | 事業部会 |
幹事 | 高34 | 清水 ひとみ | 総務部会 |
幹事 | 高34 | 大谷 めぐみ | 事業部会 |
幹事 | 高39 | 和辻 圭造 | 総務部会 |
幹事 | 高43 | 野澤 友秀 | 広報部会 |
幹事 | 高50 | 井上 恵理子 | 広報部会 |
幹事 | 高51 | 今津 博明 | 事業部会 |
会計監査 | 高28 | 中口 哲久 | |
会計監査 | 高38 | 髙田 芳文 |